就活のウェブテスト替え玉受験の疑いで京大院卒の田中信人容疑者が逮捕。どんな犯罪で罪状は?

就活のウェブテスト替え玉受験の疑いで京大院卒の男が逮捕。どんな犯罪で罪状は?ニュース・芸能

11月22日、関西の大企業の社員の男性が就活生から依頼を受け、企業の採用活動で実施され、インターネット上で行われるウェブテストの替え玉受験をしたとして、逮捕されました。

今回のようなウェブテストの替え玉受験業者が摘発されるのは全国初のことでした。

捜査関係者によると、逮捕されたのは京都大学大学院を卒業し、関西電力に努める大阪市在住の田中信人容疑者(28)

田中容疑者は今年4月、就職活動をしている20代の女子大学生からの依頼で、企業の採用活動で実施される「適性診断テスト」のIDとパスワードを受け取り、不正にログインし、替え玉受検をした疑いがもたれています。

女子大生は報酬として数千円を支払っており、田中容疑者は容疑を認めているということです。

田中容疑者はツイッター上で、「請負経験約4年、1人で計4000件以上」「通過率95%以上」「ZOOM画面共有も可能」とうたい、多くの依頼を受けていました。

田中容疑者は今年1~7月の間に約300人の就活生のウェブテストの受験を代行し、計約400万円を報酬として受け取っていたとみられています。

田中容疑者が犯した犯罪は何?罪状は?

田中信人容疑者はを私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで逮捕されました

私電磁的記録不正作出・同供用について詳しく見ていきましょう。

不正作出電磁的記録供用罪の規定は刑法161条の2第3項にあたります。

第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

これらの条文や罪状を見る限り、田中容疑者が得た利益に比べれば罪状は軽いような気がします。

また、替え玉受験を依頼した20代の女子大生は同容疑で書類送検される方針です。

書類送検は事件記録や捜査資料を検察官に送る手続きのことで、書類送検時点で前科がつくわけではあく、有罪判決を受けるとも限りません。

まとめ

今回の事件を通して、就活で使われるウェブテストの替え玉受験のことが明るみに出すことになりました。

しかし、このようなウェブテストの替え玉受験は簡単に行うことが出来、今回の事件は氷山の一角といえるでしょう。

そのため、今後このようなウェブテストの替え玉受験が横行しないよう企業も何かしらの対策をとるはずです。

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